大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1002 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点及び弁護人鍛治利一の上告趣意第一点に

ついて。

所論第一審証人Aに対する訊問調書について、原審が適法に証拠調を施行したこ

とは、原審第一回公判調書の記載によつて明らかである。(尤も同調書中関係部分

の記載がその墨色において、字形の大きさにおいて他の部分と相違していることは

鍛治弁護人の指摘するとおりであるが、それがために直ちに右記載が後日不正に記

入せられたものと推論すべき根拠はなく、その筆蹟の他の部分と同一であることは

一見明瞭であり、他に特段の反証のない本件においては右の記載も亦同調書作成の

裁判所書記により正当になされたものと解するのが相当である)論旨は理由がない。

弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第二点について。

原判決が本件暴行傷害について、被告人に故意のあつたことを認定したものであ

ることは原判文上明らかである。原判決に所論のような違法ありとすることはでき

ない。

同第三点について。

原判決挙示の証拠によれば、原判決摘示の事実を認定することができる。原判決

の右事実の認定に所論のような実験則違背等の違法をみとめることはできない。所

論は畢竟原審の証拠の取捨判断事実の認定を非難するものであつて、採用すること

はできない。

弁護人鍛治利一の上告趣意第二点について。

証拠調の限度は、事実審の自由裁量に属するところであつて、所論の証人訊問調

書の証拠調をしなかつたからといつて、原判決に所論のような違法ありとすること

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はできない。右書類が、旧刑事訴訟法上取調を要すると定められた書類に該当しな

いことは勿論である論旨は理由がない。

同第三点について。

原判決が原審公判廷における被告人の供述を採証するにあたつては、特に「判示

冒頭から、被告人がBと殴り合つたまでの点と同旨の供述」と説示したことは原判

文上明らかであつて、その間何ら、所論のような採証の法則に違背したかどは、み

とめられない。

同第四点について。

原判決に所論のような審理不尽等の違法はみとめ難く、所論は、要するに、原審

の専権に属する証拠の取捨、判断事実の認定を攻撃するに帰着するものでこれを採

用することはできない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中己代治関与

昭和二五年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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